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1.介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算について
1)(福祉)介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)
処遇改善加算は介護職員の賃金を改善し、雇用の安定化を図ることを目的としたもので、支給対象者は介護職員と定められています。介護職以外の、例えば看護師や理学療法師など、他の職種に従事している場合は支給の対象となりません。また、直接介護を行わない管理者やサービス提供責任者も、支給の対象とはなりません。あくまで直接介護を行っている者に対しての支給であり、その意味では正規職員やパートなどの雇用形態に関係なく支給することが可能です。
ただし、管理者やサービス提供責任者・看護師などについては、以下の条件を整備した上で直接介護を行っている場合、処遇改
善の支給対象となります。
・雇用契約書や辞令等に介護業務に従事する旨の記載がある
・職員配置について、法的基準をクリアしている
・勤務表等に介護業務に従事する旨の記録等が残されている
2)(福祉)介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)
特定加算とは、介護職員の確保・定着につなげていくために、従来の処遇改善加算に加え、キャリア(経験・技能)のある介護職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるものです。具体的には、キャリアのある介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度において、他の介護職員や一定程度その他の職員の処遇改善を行うことができる柔軟な運用が認められています。(2019年度介護報酬改定)
3)(福祉)介護職員等ベースアップ加算
ベースアップ加算とは、介護 ・障害福祉職員の処遇改善について「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、収入を3%程度(月額 平均 9,000 円 相当)引き上げるための措置として始まりました。これら の処遇改善に当たっては、 現行の処遇改善加算を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることとされています。
※処遇改善に係る加算全体のイメージ( 令和 4年度改定後)は
2.当ステーションの取得状況と取組み
1)「①処遇改善加算 ②特定加算 ③ベースアップ加算」取得状況
当ステーションは、①処遇改善加算Ⅰ・ ②特定加算Ⅰ・③ベースアップ加算Ⅰを取得しています。
2)「①処遇改善加算Ⅰ ②特定加算Ⅰ ③ベースアップ加算Ⅰ」算定要件
次の要件を満たして、①処遇改善加算Ⅰ・ ②特定加算Ⅰ・③ベースアップ加算Ⅰを取得しています。
3.当ステーションの処遇改善内容
1)(福祉)処遇改善加算Ⅰ 配分と取り組み
〇常勤職員 |
・ 毎月の基本給の引き上げ(昇給) ・資格手当・職位手当の増額、処遇改善手当等の支給 ・ 年2回(6月・12月)賞与を支給 |
〇非常勤職員 | ・ 1回の訪問に対する報酬に処遇改善手当 50円~400円 を上乗せ |
2)(福祉)特定加算Ⅰ 配分と取り組み
□対象となる職員グループ
① |
〇 経験・技能のある介護職員 ・介護福祉士の資格を取得している者 ・介護職員としての実務経験が7年以上あり、当法人での勤続が1年以上の者 |
② | ① 以外の介護職員 |
③ | ①②以外のその他の職種の職員 |
※賃金の引き上げ幅は、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定します。
① |
経験・技能のある介護職員へ、毎月(特定)処遇改善手当を支給する。また、年2回の賞与に業績に応じた上乗せを行う。 *1人目の介護職員の賃金は月額 8万円以上引き上げる。 |
② | 常勤の介護職員へ、配分ルール(①の賃金引き上げ幅の2分の1を上回らない)の範囲で、業績に応じた額を賞与の上乗せとして支給する。 |
③ | その他の職種の職員は対象者がいない。 |
3)(福祉)ベースアップ加算Ⅰ 配分と取り組み
〇常勤職員 |
・ベースアップ手当として、毎月 9,000~15,000円を支給する。 *支給額が毎月の手当の額を上回るときは、常勤職員の賞与に、各人の功績に応じた額を上乗せをして支給する。 |
〇非常勤職員 | ・ 1回の訪問に対する報酬に処遇改善手当 50円~400円 を上乗せ |